2023年10月29日ごろ、香川県で高齢者?が運転していたと思われる軽自動車が
原付バイクを当て逃げとした現場を映したと思われる動画が拡散。
いったい何が起きたのでしょうか?調べてみました!
SNSで軽自動車が原付をひき逃げしたと思われる動画が拡散
2023年10月29日19:55頃、X(旧Twitter)に
軽自動車が原付バイクをひき逃げしたと思われる動画が投稿されました。
動画は同日22:30時点で14万回以上再生。リポストが続々出る事態になりました。
これはヤバすぎるやろ、、、 pic.twitter.com/SIf6W2nHV8
— 令和速報 (@Reiwa_Sokuhou) October 29, 2023
事故車は高齢者が運転?批判投稿が続々
動画はひき逃げが起こる1分弱前から、軽自動車に後続していた
自動車から撮影したものと思われますが、
軽自動車が撮影開始時からふらついた状態であったことや
軽自動車には高齢者が運転することを示すマークがついていたことなどから
高齢者が運転していたものと推測され
SNSではこの動画やリポストされた動画には高齢者が運転している前提の投稿が殺到
「高齢者に自動車運転させるな」
「高齢者でこんな車ばっかりになったら外出するのも怖い」
など、批判や恐怖をうったえる声が次々寄せられました。
事故車は香川ナンバーで事故現場は三豊市か
動画には事故車のナンバーがハッキリと写っており、香川ナンバーであることがわかります。
また、事故現場については動画から読み取れる道路標識や店の看板などの場所の特徴から
香川県三豊市詫間町の県道23号線沿いにある
大手ドラッグストアの駐車場前ではないか?と思われます。
SNSでも近所らしい方から地域を示唆する投稿がありました。
法律上は救護・報告義務違反に相当か
交通事故を起こして人を傷つけた場合、その場で適切な救護や警察への届け出など
適切な処置をしなかった場合、「救護義務違反」(道交法第72条第1項前段)や
「報告義務違反」(道交法第71条第1項後段)にあたる可能性があり、
10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
「気づかなかった」場合は処罰されない?
ただし、ひき逃げはあくまで故意犯なので、気づかなかった場合は
こうした救護義務および報告義務違反が認められず、処罰されません。
今回仮に運転者が高齢あるいは病気などの理由で気づかなかったことが認められれば
処罰されない可能性もあります。
ただしもちろんその場合でも警察から連絡が来て捜査の対象になった場合、
ひき逃げの認識がないという証拠を示す必要がありますし、
被害者の方と示談を検討する必要が出てくる場合があります。
ひき逃げが明らかで、後日警察から電話連絡を受けた場合は、必ず出頭するべきでしょう
※以上この項目は「Authense法律事務所」及び「アトム法律事務所」ホームページを参照に作成
運転者の詳細は不明の一方で高齢者の免許返納の声強く
なお、この件に関しては2023年10月29日現在、事故としてニュース等で取り上げられては
おらず、事故を起こした運転手についての情報もありません。
一方で「高齢者らしい」という情報から
免許返納を強化すべきとの声がSNS上で上がっています。
まとめ
事故を起こした運転手の方には早期に警察に出頭していただきたいものです。
どのような方が運転していたかはまだわかりませんが
こうした危険な運転をする車が少しでも減ることを願ってやみません。
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